大阪で開業する女性税理士です。

資本金はいくらにすべき?

2017/01/22
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

資本金はいくら必要?

会社を作ろうと考えている人は皆さんご存じの通り、法律的には資本金は1円でも構いません。
だけど、1円でホントにいいのでしょうか?
資本金は、これから設立する会社の元手となる大切な資金です。
この資本金から会社設立費用だけでなく、家賃、人件費、光熱費等を支払って行くことになります。
もし、資本金がなければ、必要経費は全て借入金で賄うことになりますね。

融資が受けられればそれで大丈夫じゃないか?
個人から会社へ貸付をすればいいのではないか?

そう思われるかも知れません。

確かに、融資も個人が貸付をすることも事業資金調達の一つの手段です。

でも、必要経費を賄うお金が資本金なのか、借入金なのかは、その後に大きく影響してきます。

例えば、資本金50万円で会社を設立したとします。
会社設立費用が30万円かかり、20万円を元手に商売をしたが、その後、売上が上がらず、 個人の貯金から会社に200万円貸付をしました。
会社にとって、その200万円は借入金です。その借入金を元手に頑張ったが、思ったほど売上は伸びず、 決算を迎えました。

決算時に残った資産が100万円だったとすると、負債が200万円ですから、債務超過です。

設立してから間もない上に、債務超過だと金融機関からの資金調達が非常に困難になります。

この債務超過を免れるためにも、毎月の運転資金の半年~1年分ぐらいは資本金を用意したいですね。

節税対策としては?

法人は赤字でも支払う均等割という税金があります。
この均等割は資本金が1,000万円を超えると高くなってしまいます。

また、消費税は資本金が1,000万円未満ですと、設立から2年間は消費税の納税が免除となります。
(但し、消費税については平成25年より改正のため、設立1年目しか免税にならないケースもあります。)

つまり、設立から2年間は、資本金が999万円の場合は消費税が免税になり、資本金が1,000万円の場合は消費税が納税となります。 たった1万円の差で消費税が免税になったり、納税になったりするわけです。

いくらで設立する人が多い?

法務省の統計(2011年)では、株式会社の場合、設立時資本金の平均額は506万円だそうです。
しかし、300万円未満で設立する方が約3割、500万円未満で設立される方が約7割、1,000万円未満となると約9割となります。

節税も考えると、資本金は、なるべく1,000万円未満で抑え、事業計画をしっかりした上で決めてくださいね。

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