会社設立に伴う届出→平成29年4月以降は添付書類の一部が省略されました。

税務関係
会社を設立すると、役所に届け出をしなくてはいけません。
この届け出を、「届け出するもの」と「届け出を検討するもの」に分けて書いてみました。
ここでは、通常、多くの会社が届けをするものを「届け出するもの」とし、税法上、選択肢があり、 業種業態によってしたほうがいい届けを「届け出を検討するもの」としています。
==「届け出するもの」==
1.税務署へ提出するもの
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(但し、給与支給人数が常時9人以下の場合)
- 消費税の新設法人の届出書(資本金1千万円以上の場合)
※法人の設立届出書には添付書類として、定款等の写し、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)→税務署については、平成29年4月以降は登記簿謄本の添付が不要となりました。但し都道府県税事務所や市役所はこれまで通り必要(参考:国税庁HP)、
株主等の名簿、現物出資者名簿(該当する場合)、設立趣意書(作成してなければ不要)、設立時の貸借対照表などが必要です。⇒これらの書類は、添付しなくても大丈夫かと思います。株主等の名簿と設立時の貸借対照表は、ネットの情報でも多くのHPで必要と記載されています(法人税法施行規則63条には記載あるしね)。
が、出してほしいと言われてから提出でも良いでしょう。最近は、株主等の名簿や設立時の貸借対照表は添付せずに設立届を提出していますが、まだ不備を指摘されたことはありません(会社の規模にもよるかもしれません。資本金1千万円以下で、株主=代表取締役のケースです)。
後から言われて提出するなら最初から提出したい、という人は出せばいいんじゃないかな。
※登記事項証明書と登記簿謄本や履歴事項全部証明書は同じものです。
2.都道府県事務所及び市町村役場へ提出するもの
- 都道府県税事務所へ提出するもの→法人設立届出書
- 市町村役場へ提出するもの→法人設立届出書
※添付書類は定款等の写し、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
==「届け出を検討するもの」→税務署へ提出==
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
「届け出を検討するもの」は、慎重な判断が必要になります。
そのため、提出を検討する場合は、専門家に相談することをお勧めします。
社会保険関係
1.健康保険と厚生年金
法人は業種や従業員の人数にかかわらず、1人でも加入すべき人がいたら、手続きが必要です。
加入すべき人の細かい要件は省略しますが、法律では社長1人でも加入することになっています。
また、健康保険と厚生年金は一緒に管轄の年金事務所で手続きをします。
但し、業界団体に健康保険組合があり、健康保険はそちらで加入する場合は、 健康保険は業界団体の窓口で、厚生年金は年金事務所で手続きをすることになります。
会社として、初めて健康保険及び厚生年金に加入する(新規加入する)場合の必要書類は 次の通りです。
- 新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 保険料口座振替申出書(口座振替にする場合)
- 添付書類・・・法人登記簿謄本(その他にも添付書類が必要となる場合があります。)
2.労働保険
労災保険と雇用保険を併せて労働保険と言います。
労働保険は基本的に社長は加入できないため、会社の従業員が社長1人だと、加入手続きは不要です。
但し、従業員を1人でも雇用した場合は必ず加入しなければなりません。
(労災は必須ですが、雇用保険は加入要件あり)
労働保険は労働基準監督署及び職業安定所で手続きをします。
会社として、初めて労働保険に加入する場合の必要書類は次の通りです。
==労働基準監督署(管轄の労働基準監督署で手続き)==
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
==職業安定所(管轄の職業安定所で手続き)==
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署で手続きした書類の控え)
- 添付書類・・・法人の登記簿謄本、賃貸契約書、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、雇用保険被保険者証など
順番としては、まず、労働基準監督署で手続きをした後に、その控えを持って、職業安定所で手続きをします。
添付書類は、必ず管轄の労働基準監督署及び職業安定所で確認をした上で、手続きを行ってください。
ケースバイケースで必要な書類が異なります。