消費者じゃないのになぜ飲食店はお米を買って消費税を払うの?~消費税の仕組みを知ろう~

消費税はモノを買ったり、お金を出して何かサービスを受けるとその代金に掛かってきますよね。
この消費税って消費者が負担するものです。
つまり、お米を買って食べるなら、その食べる人が負担します。
だけど、飲食店がお店でお客さんにランチを出すために買うお米の代金にも消費税が掛かってきます。
飲食店の店主がそのお米を食べるわけじゃないのに!
これは、お米の代金にかかる消費税を立て替えてるだけなんですね。
飲食店の店主は、消費者(つまりお客さん)と国の中継ぎをしているだけなのです。
お米を仕入れたときの消費税は立替払い、お客さんからもらったランチの代金に掛かる消費税は預かっていることになります。
この立て替えたり、預かったりしている消費税を精算する行為が消費税の申告と納付です。
例えばランチが1080円で、そのランチに掛かった原価が324円なら、現在の消費税率は8%なので、預かった消費税は80円で立て替えた消費税は24円です。
この預かった80円と立て替えた24円を相殺して、80円-24円=56円が国に納付する消費税となります。
ランチで出したお米の流れは、
1.お米を作った農家 2.お米を精米して卸す業者 3.お米の販売店 4.飲食店 5.消費者
となり、
消費税は1-4までの事業者が国に納付することにより、ランチに課せられた80円の消費税が納付されることになります(ご飯だけのランチではありませんが、、、)。
もちろん、預かった消費税から差し引く立て替えた消費税は、原価にかかるものだけではありません。
ランチの値段の内訳は、原価+利益です。
利益の一部で店舗の家賃や光熱費などの経費を支払います。
値段に経費が転嫁されているため、家賃や光熱費などに掛かった消費税も事業者が負担すべきものではないのです。
だから、家賃や光熱費、国内通信費、事務用品費など、国内で消費税が課税されているもの全てについて、預かった消費税から差し引いて行くことになります。
消費税の法律では、預かった消費税から立て替えた消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
納税義務のある事業者は、皆さんがこの計算方法で消費税の申告と納付を行っていきます。
但し、以下の通り消費税の掛からない取引もあります。そして、消費税の掛からない取引は、事業者が納付する消費税額を計算する際に仕入税額控除の計算に含めません。売上の中に消費税の掛からない取引がある場合も、もちろん消費税の計算に含めません。
そもそも消費税が掛かっていないのだから、計算に含めないのは当たり前なのですが、実際計算する際にはややこしいです。
消費税が掛からない取引について、詳細は各リンクを見てくださいね。