大阪で開業する女性税理士です。

親子間でお金を貸し借りするなら

2016/07/31
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

新しく商売を始める、家を買うなどまとまったお金が必要になった際に銀行からではなく、両親や祖父母からお金を貸してもらうことがあります。

親族なので、「有るとき払いの催促なし」になることもありますね。借りる方としては有難いことです。

しかし、これは借りたのではなく、もらった、つまり「贈与」と見られてしまいます。

親子間であっても、贈与があると、贈与税が掛かります。
例えば、親から子へ1,000万円を貸したつもりだったものが、贈与だと認めれらると、177万円の贈与税が掛かります(平成27年現在の親子間贈与の税率で計算)。

では、贈与と言われないためにどうすればいいのでしょう?

 

1.金銭消費貸借契約書を作成する。

お金の貸し借りを法律では金銭消費貸借と言います。これは、借用書のことです。
インターネットでもダウンロードできるページがありますので、探してみてください。
但し、自分たちの状況に合うようにきちんと書き換えてくださいね。

 

2.返済可能額を借りる。

たとえば、年間100万円しか返せない人が1億円を借りたとすると、返済に100年掛かります。
返してももらう気ないのが分かりますよね。。。

 

3.定期的に返済する。

毎月25日に返済等の返済条件を契約書に明記し、実際に振込をします。
そうすれば、返済の実績が銀行の通帳に残るため、借入である証明の一つになります。

 

4.利息を支払う。

基本的に第三者から借りた場合と同じ状況であることが借入と認められる条件となるため、利息はあったほうがいいでしょう。
しかし、少額である場合はお咎めがないという規定があります(相続税法基本通達9-10)。
少額とは贈与税の非課税枠である110万円が一つの目安と言えます。
利息が年間で110万円以内に収まるなら、無利息でもよいということです。
例えば、1000万円の借入で利率2%なら、年間の利息は20万円ですので、無利息でも大丈夫と言えるでしょう。
この場合の利率は、その時の金融情勢に応じて借入時の一般的な利率で計算してくださいね。

 

まとめ

親子等の親族間では、借入条件があいまいになりがちです。
また、親子間だからこそ厳しくチェックされます。
後で、贈与税を払うことになり、悔しい思いをしないよう事前に準備しておきましょう。

 

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