新規開業者の消費税

「新規開業後2年間は消費税の納税義務はない!」ことについては、ご存知の方が多いと思います。
(但し、資本金1,000万円以上で会社を設立した場合等は除きます。)
ただ、平成23年の法律改正により、平成25年からはある一定の要件に合致すると、2期目は消費税の納税義務が発生します。
消費税の課税事業者
まず、消費税の課税事業者とは次の事業者をいいます。
1.個人事業主の場合は前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主
2.法人の場合は前々事業年度(事業年度が1年の場合、以下同じ)の課税売上高が1,000万円を超える法人
逆に上記に当てはまらない、消費税を納める義務がない事業者を免税事業者と言います。
もし新規に法人を設立して、3期目という場合は、1期目の売上高が1,000万円を超えるかどうかで判断します。
ただ、1期目の事業年度は1年ではなく、10か月だったりすることもありますよね?
その場合は、1期目の売上高÷10か月×12か月が1,000万円を超えるかどうかで判断します。
一方、個人事業主の場合は、上記のような計算は要りません。
なぜなら、個人の税金の計算期間は基本的に1月1日~12月31日と決まっているからです。
3月に開業して10か月しか商売をしていなくても、3月~12月までの売上高の合計で判断します。
新規開業者の場合、2年間は消費税の納税義務がないというのは、この2年前の売上高が存在しないからです。
(最初に書いた通り、ある一定の要件に該当する開業2年目の個人と法人は除きます)
個人事業を法人化(いわゆる法人なり)をした場合も個人事業時代の売上高は引き継ぎませんので、法人成りした際は生まれ変わったと思ってください。
つまり、個人事業でスタートして、丸2年経過した後に法人成りをすると、最大4年間は消費税が免除されることになります。
ある一定の要件とは。。。
基本的に消費税の課税事業者は上記で判定します。
しかし、平成23年の法律改正により、平成25年から次の条件に合致する者も課税事業者になります。
●次の期間の課税売上高又は給与の金額が1,000万円を超えるとき
1.個人事業主:前年の1月1日から6月30日までの期間
2.法人:前事業年度開始の日から6か月の期間
開業して翌年に6か月分の給与の合計が1,000万円を超えるとは立派です。
年間だと給与の合計が2,000万円超えですから。
これは、給料と売上のどちらで判定しても構いません。
両方に当てはまってしまうと、完全に課税事業者になります。