創業融資

これから開業される方の融資制度について説明します。
基本的に新規開業者の方が活用できるのは、「日本政策金融公庫の新規開業者向けの貸付」又は「自治体の制度融資」です。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫では、新規開業者が使える新創業融資制度というものがあります。
要件は次のようになっています。
この新創業融資制度は、無担保・無保証人です。
==要件==
1.新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
→例えば、「サラリーマン時代に同じ業種で通算6年以上勤めていた」などがあります。
3.創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方
事業に必要な資金の総額が900万円の場合、900万円×1/10=90万円が自己資金として必要となります。
この自己資金とは、事業に使えるお金ですので、ただ単に預金残高があるだけでは駄目です。
また、自己資金は多ければ多いほど良いでしょう。
以前はこの自己資金要件は1/3でした。
1/10になり、要件は軽減されていますが、1/10で良いとは思わないでください。
現在、自己資金を貯めている方は1円でも多く貯金するつもりでいましょう。
日本政策金融公庫の融資制度では、中小企業経営力強化資金も新規開業者が使えます。
この中小企業経営力強化資金の特徴は
1.中小企業経営力強化資金は新規開業者のみを対象としたものではないため、自己資金要件がない。
2.新創業融資制度よりも金利が低い。
3.認定支援機関の指導等が必要。
4.無担保無保証人である。
その時の金利情勢にもよりますが、2013年に制度ができてから1%台の金利で融資が受けられています。
なお、自己資金要件はありませんが、ないよりはあった方が良いですし、借りたい金額が多ければ多いほど、自己資金がないと厳しいです。
※当事務所は認定支援機関です。
自治体の融資制度
自治体の融資は、都道府県の制度と市区町村の制度があります。
大阪なら以前は大阪府中小企業信用保証協会と大阪市信用保証協会がありました。
しかし、2重行政による経営効率の悪さを見直し、2014年5月に統合され、大阪信用保証協会となりました。
ここでは、開業サポート資金(開業資金A)についてお話しをします。
この開業サポート資金には種類がありますが、主な要件は次のようになっています。
==要件==
1.大阪府内においてこれから開業または開業後5年未満の中小企業者の方
2.創業前または創業後2ヶ月未満の方が申込をする場合、自己資金額が必要資金量の5分の1以上あること (融資額1,000万円までの場合)
自己資金は、保証申込日より原則6ヶ月以上前から形成されている必要があり、預金通帳などの客観的資料・ 書類を確認されることになっています。
数年前からコツコツと開業のために貯めたお金なら大丈夫ですが、生活口座に給与が入金になり、 一時的に残高が増えているだけなのは駄目です。
創業計画書
所定の様式でもいいですし、オリジナルのものでも構いません。
オリジナルのものを使用する場合は、公庫や保証協会が用意している創業計画書の内容は網羅している必要があります。
創業計画書の内容はあくまで予定にはなりますが、目標や見込みをアピールできなければ融資は受けられません。
所定の様式のほかにも自分の事業が分かる資料を積極的に付けましょう。
ポイントは、「先方がこの人ならちゃんと返済してくれる」と思わせることです。