大阪で開業する女性税理士です。

中古のBMWを1年で経費にするには?

2016/09/06
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

BMWに限らず、車って基本的に数年は乗るので、会計上もその使う期間に渡って経費にしましょう!ということになっています。
これは減価償却と言いますが、減価償却の対象となる資産は、1年以上使用し、かつ、取得価額10万円以上のものとなっています。

じゃあ、10万円もしないBMWを探せってことか?

と思ったかもしれませんが、そうではありません。

例えば、期首に4年落ちのBMWを300万円で購入します。

そうすると、その耐用年数は2年となるのです。
通常、普通乗用車の耐用年数は6年ですが、中古資産の場合は次の算式により耐用年数を求めます。

●耐用年数の全部を経過したもの
新品の耐用年数の20%に相当する年数
●耐用年数の一部を経過したもの
(新品の耐用年数-中古の経過年数)+経過年数×20%

※1年未満の端数は切り捨て、計算した結果2年に満たない場合は2年とします。

となると、さっきのBMWを算式に当てはめると
(6年-4年)+4年×20%=2.8年 →2年
となります。

これを定率法の減価償却の計算式に当てはめると、
300万円×1.000(耐用年数2年の定率法償却率)×12か月/12か月=300万円

これは、平成19年度の税制改正により、耐用年数2年の定率法の償却率が1.000になったことにより、耐用年数2年の資産については1年で償却できるようになりました。

但し、事業年度の途中で取得した場合は、月割計算により翌期に持ち越すことになります。

外車は国産より故障しやすいし、修理費は高くつきますので、その点はご注意くださいね。
レクサスの中古の方がいいかな?

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