大阪で開業する女性税理士です。

法人成り後、個人事業の時から使用していた車を売却したら?

2016/11/21
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

法人成り後、個人事業をしているときから使っていた車をそのまま使用していると思います。

その車を売却した場合、法人成り時にどのように法人へ車を引き継いだかによって、売却益又は売却損の取り扱いが変わります。

1.個人から法人へ車を売却

この場合、既に法人の所有物になっているので、法人で売却益又は売却損(売却額-簿価)を計上します。
もちろん、売却代金も法人へ入金されます。
個人は何もする必要がありません。

 

2.個人から法人へ車を贈与

これも法人の所有物になっているので、1と同じです。

 

3.有料で法人へ車を貸付

この場合は、個人の譲渡所得(総合課税)になります。
売却額-簿価-50万円(譲渡所得の特別控除額)が譲渡所得の金額です。
特別控除があるため売却額が50万円以下である場合は、車の売却については何もしなくて大丈夫です。

法人側は今まで支払っていたその車のリース料の支払いが無くなるだけで、売却による処理はありません。

※総合課税とは、給料等の他の所得と合算して税金を計算する方法を言います。

 

4.無償で法人へ車を貸付

法律どおりに解釈すると、これも3と同じだと考えられます。。。

(参考までに)
事業用ではなく、個人で所有する車を日常の通勤や買い物などに使用していたときは、生活用動産であるため、いくら売却益が出たとしても課税されません(所得税法第9条1項9号)。但し、この場合は売却損が出てもなかったものとされます。

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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

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