大阪で開業する女性税理士です。

法人成りしたとき、在庫の引継ぎはどうなる?

2016/07/28
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

小売業など在庫を持つ商売であれば、法人成りの際その在庫も個人から法人へ売却する必要があります。

この場合、通常売買される価額のおおむね70%相当額で売買します。

と言っても、法人成りの場合、経営者が同じわけですから、計算上の話です。
所得税の事業所得の売上に通常の売買価額のおおむね70%相当額を計上し、法人の会計処理時に仕入高として計上します。
もちろん、消費税も他に販売した際と同様に課税対象となります。

もし通常の売買価額のおおむね70%相当額を下回る価額で売買したら、通常の売買価額で譲渡したものとして、事業所得の計算をすることになります。

個人事業で在庫がない状態で法人成りができればよいのですが、事業を一時休業しない限り、それは難しいでしょう。
法人化の前にセールを行い、在庫を減らすという手もあります。しかし、素直に通常の売買価額の70%相当額で法人に引き継ぐのとどっちが得なのか?という問題もあります。

ただ、この機会に通常の価格では売れない型落ち商品や古い商品などの不良在庫を見直し、個人事業のうちに値引きをしてでも売却した方が良いでしょう。どうやっても売れないそうにないものは、法人へ引き継ぐのではなく、在庫の廃棄を検討することをお勧めします。
そして、廃棄の際は廃棄をしたことが分かる証拠を残しておきましょう。
そうしないと、売れる売れないに関わらず、通常の売買価額の70%で法人に引き継ぐことになります。

法人へ引き継ぐ商品は売れるものと考えておきましょう。

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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

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