大阪で開業する女性税理士です。

マイナンバーの番号確認と身元確認

2016/08/02
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

10月5日からマイナンバーの送付が始まりました。
もうすぐ送付されてくるということで、時々質問や相談を受けます。

先日、受けた相談としては、マイナンバーを提供する際の本人確認についてです。
相談の内容としては、事情があり身元を確認するための運転免許証などを提出や提示をしたくないとのことでした。
そこで、そういった場合の対処法を私なりに考えてみました。

会社側は従業員や支払調書を作成する必要のある人のマイナンバーを収集します。
平成28年分以降については源泉徴収票や支払調書などにマイナンバーを記載する必要があるからです。

このマイナンバーの収集の際に、成りすまし行為を防止するために本人確認を義務付けられています。
基本的に、マイナンバーの個人カード、マイナンバーの通知カード+運転免許証などで本人確認をすることが原則となっています。

本人確認は、「番号確認」と「身元確認」の二つから成り立っているため、マイナンバーが記載されている書類と身元が確認できる書類が必要になるということです。

マイナンバーの本人確認は原則的な方法が取れない場合は、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められていて、本人確認に関する国税庁告示が定められています(詳しくはこちらです。)。

注目は、「21-5本人が記載した自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書」と「8-1~3知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合」です。
21-5のひな形はこちらなのですが、これは標準的な様式となっており、絶対にこの様式というわけではありません。
もちろん、個人番号は必須だし、住所や生年月日等などのここに記載されていることは原則的には必要でしょう。

ただ、8-1~3と組み合わせて考えると、個人番号の提供は必要ですが、身元確認についてはそう厳格でなくてもよいのでは?ということです。

また、本人確認は義務ですが、会社がどうしても番号提供が受けられない場合は、その提供を試みた経緯等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確するようにとFAQに記載されています。現在のところ、番号提供を拒否したことによる罰則もありません。

長くなりましたが、事情があり身元を確認するための運転免許証などを提出や提示をしたくない場合の対処法としては、一身上の都合等により、個人情報を提供できない旨について書類を作成するのがよいのではないでしょうか。
会社としては、提供を試みた経緯を記録や保存するのも面倒かもしれませんし、何かしら記録になる書類を作って提出すれば、会社の担当者も助かるかと思います。
これはあくまで私の意見でそれで会社があっさり承認してくれるとは限りませんが、一つの案としてトライしてみては?

 

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