大阪で開業する女性税理士です。

給料と役員報酬は同じか?

2017/09/27
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

経営者の方から受ける質問で、
「給料と役員報酬ってどう違うん?」というものがあります。
役員に賞与は出せないこと、一年間は定額を支給すること、この2点を理解していれば、多くの中小企業さんでは同じと考えてもらっても問題ないです。
だけど、実はちょっと違うんですよね。

 

会社とは関係性が違う

会社は従業員を雇用しています。
そして、給料はその雇用契約に基づいて支払われます。
そのため、労働基準法が適用され、残業代不払いが労働基準監督署にばれちゃうと、コラッ‼︎ってことになります。

一方、役員は株主から経営を委任されています。
そして、役員報酬は経営の委任契約に対する報酬です。
そのため、経営をきちんとしてその責任を果たしていれば、就業時間中ずっと会社に居なくても構いません。朝遅く来ると、「重役出勤やな」とか言ったりしますよね。あれは、ホントに役員であれば、オッケーということです。その代わり、残業代もありません。

つまり、会社と従業員は雇用関係にあり、会社と役員は委任関係にあるのです。

 

役員の方が税金が高くなるの?

税金(所得税)は、給料も役員報酬も「給与所得」となり同じ計算方法で計算します。
所得税は超過累進課税方式が採用されていて、収入が高くなればなるほど税金の額も高くなります。
そして、給料も役員報酬も会社の経費になります。
その意味では、給料も役員報酬も同じです。

但し、役員報酬を会社の経費にするには、法人税法で定める要件に合致している必要があります。
(詳しくはこちら

従業員に対して支払う給料は頑張っているからということで好きなタイミングで昇給させることが可能です。
賞与も今期は業績がよかったからといつもより弾むことができます。

しかし、役員に対してはそれができません。
法人税法の決まりに沿ったものでなければ経費になりませんので、ご注意くださいね。

 

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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

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