大阪で開業する女性税理士です。

なぜ自分の会社なのに給料以外にお金を引き出してはいけないのか?

2016/10/06
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

法人成りをすると、事業と家計の分離ができます。

個人ではなく、会社で事業を行うようになるため、きっちり区別が付くのです。

その一方で、会社のお金は会社の所有物であるため、会社の口座からお金を自由に引き出せなくなります。事業主は事業の利益ではなく、会社から給料をもらってそこで生活費を賄うようになります。

法人成りするまでは個人事業主で、個人が事業主としての自分を持ち、プラス、プライベートな自分を持つイメージでした。

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だから、事業用の口座からお金を引き出しても、12月末の決算時には、今年は利益のうちから〇〇円を引き出しましたね、という精算作業をしておしまいでした。

しかし、会社を設立すると、事業は事業、プライベートはプライベートです。

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法人には法人格と言う人格があり、個人には個人の人格があります。

人格が別なため、経営者は役員としての働きや責任に対して会社と経営者の間で契約をし、給料をもらうのです。

そして、人格が別なため、経営者が給料以外に会社からお金を引き出してしまうと、「会社からお金を借りた」、もっとひどく言うと、「会社からお金を拝借した」ということになってしまうのです。

こういう理屈により、法人成りすると、理由なく会社からお金を引き出すとダメだということになります。

あくまで理屈です。。。

 

 

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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

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