自筆証書遺言を勧めるのはちょっとどうかな。。。?

テレビや雑誌などでときどき相続関係の特集を見かけます。
そのときに、自筆証書遺言の書き方を解説していて、自筆の遺言書を勧めているかのようなことがあります。
けど、これはどうかなぁ~?と個人的に思います。
遺言書は書いていればいいというものではなく、不明確であったり不備があったりすると、トラブルの原因になることもあります。
遺言書の種類と公正証書遺言がいい理由を知っておいてください。
遺言書の種類
遺言書には種類が7つあります。
普通式と特別式があって、普通式3つと特別式4つです。
特別式はその名の通り、特別な状況下における遺言です。
一般には次の普通式3つが紹介されています。
1.自筆証書遺言
次の条件が満たされていれば有効です。
・全文を自筆で書く
・日付を書く
・署名をする
・印を押す
自分一人で完結します。
2.公正証書遺言
公証人が作成する遺言書です。
遺言者が公証人の前で遺言の内容を話して、それに基づいて法律のプロである公証人が文章にまとめてくれます。
また、証人が2人必要(推定相続人等の関係者はダメです)ですが、思い当たらない場合は公証役場で紹介をしてくれます。
デメリットは財産の価額に応じて費用が掛かるところです。
3.秘密証書遺言
遺言を本人が作成(自筆でなくてもよく、代筆やパソコンで作成しても良い)し署名押印した後に封印をしたうえで、証人2人と公証人役場へ行き公証人の前で自身の遺言書である旨を述べます。
その後、公証人がその封書上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封書に署名押印します。
誰にも遺言の内容を知られずに済みますが、公証人が内容をチェックしないので、法的な不備等が発生する可能性があります。
公証人に対する手数料は定額で定められています。
公正証書遺言が良い理由
公正証書遺言のメリットは次の通りです。
・法律のプロである公証人が法律に沿った遺言書の作成をしてくれる。
・家庭裁判所で検認の手続きが不要であるため、すぐに遺言を執行することができる。
・全財産を記載するように勧められるため、財産の漏れがない。
もし自筆証書遺言であれば、
・遺言の内容に法律上問題があったり
・家庭裁判所で検認の必要があり遺言執行までに2-3ヵ月の時間が必要だったり
・全ての財産が記載されておらず別途遺産分割が必要だったり
ということが起こります。
折角遺言書を作成するなら、公正証書遺言をお勧めします。