創業融資の自己資金とは?

創業融資を受ける場合には自己資金が必要です。
この自己資金ですが、通帳にあるお金にこだわりません。
自分で貯めてきた資金であることはもちろんなのですが、創業融資を申し込む時点ではその貯めたお金を既に事業の準備で使っている場合もあります。
預金以外で自己資金と認められるものは?
例えば、預金以外では次のものも自己資金として認められます。
1.店舗や事務所を借りるために支払った敷金
2.資本金・出資金に充てる(た)金額
3.融資申し込み前に購入した機械や設備に充てた資金
4.会社設立にかかった費用
5.投資している有価証券等(但し、客観的に評価できるものに限る)→相場が変動するため、評価額より減額した金額となります。
但し、4以外はそれぞれ証明するための証憑が必要です。
4の会社設立費用は会社が設立されていれば、必ず20-30万円は支払っているはずであるため、証憑がなくても認めてくれます。
その他については、契約書、領収書等が必要です。
贈与してもらった資金は?
両親等から正式に贈与してもらった資金は自己資金として認めてもらえます。
但し、贈与であることを証明するために贈与契約書等の書類が必要です。
また、退職金は一時に残高が増えてコツコツ貯めたお金ではないように思えますが、退職金は自己資金として認められます。
退職所得の源泉徴収票等で退職金であることが確認できれば大丈夫です。
退職金は給与の後払い的性格ですし、まじめに働いてコツコツ貯めたものと同じと考えられますね。
自分の通帳ではなく、勤務していた会社に貯金していた様なものです。
まとめ
自己資金は、どれだけその事業に思い入れがあるか?の証です。
見せ金は絶対にいけません。言い訳をしてもばれると思ってください。
逆にタンス預金などでコツコツ貯めていても認められにくいものもあります。
その場合は、毎月現金を引き出していた履歴を出す等できるだけ証明できるよう手を尽くすのもひとつです。