大阪で開業する女性税理士です。

給与収入103万円の壁が崩壊?配偶者控除廃止で女性の社会進出は進むのか?

2016/11/16
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

現在、配偶者控除の廃止が税制調査会で検討されています。

子供が小さかったり、親の介護を抱えている家庭では、奥様が専業主婦だったり、働いていても扶養の範囲内という場合も多いでしょう。

今までも配偶者控除の廃止は何度も議論に上がってきましたが、いつも見送られていました。しかし、今度は本当に廃止されそうです。

 

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、妻の年間の所得金額が38万円以下であれば、その夫の税金が少なくなるというものです。

1年間の収入が給料だけだったとすると、年収が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。

haigusya※給与所得控除は給料の金額に応じ定められています。詳しくはこちらを参照。

一般的には、妻より夫のほうが収入が高いので、配偶者控除の話は妻の収入にスポットが当たりますが、主に妻が働き、夫の収入が103万円以下または主夫の場合は、妻の税金が少なくなります。

 

配偶者控除でどれぐらい税金が少なくなっているの?

現在、配偶者控除を受けている方は、どれぐらい税金が少なくなっているのでしょう。

例えば、給料の年収が500万円の場合、税金を計算する際は、給与所得控除額を差し引いた後の所得金額に、配偶者控除や基礎控除などの所得控除を差し引いていきます。そして、最終的に残った金額(下記の例では270万円)にその金額に応じた税率を掛けます。

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※この例では図を単純にするために社会保険料などの所得控除は省いています。

この配偶者控除で、どれぐらい税金の負担が少なくなっているのでしょうか?

上記の例だと、所得税率が10%なので、38万円×10%=3万8千円の減税となります。また、住民税の税率も同じく10%で住民税の基礎控除は33万円のため、住民税は33万円×10%=3万3千円の減税です。所得税と住民税を合わせると、年間で3万8千円+3万3千円=7万1千円の負担軽減になっています。

 

単に廃止するだけではない

配偶者控除を廃止する代わりに夫婦控除を設ける案が出ています。

具体的な仕組みはまだ公表されていませんが、配偶者の収入に関わらず、夫婦で一定額を控除するというものです。

また、現在は、配偶者控除が受けられない人に対して、配偶者特別控除というものがあります。

これは、妻の年収が103万円超141万円未満の人に対し、段階的に一定額の控除を認めるものです。

現在のところ、配偶者特別控除をどうするかについては「案」も明示されていません。

配偶者特別控除の廃止については、夫婦控除又はそれに代わるものがどういった制度になるかによって、変わってくるでしょう。しかし、個人的には無くなるのではないかと考えています。

 

税制が変わって女性の働く時間が増えるのか?

政府の資料等を読んでいると、「昔とは時代が変わった」「配偶者控除が女性の社会進出を阻んでいる」「共働き世帯と比べると公平ではない」と言った内容が固い言葉で記載されています。

確かに配偶者控除があるため、扶養範囲内となる年収103万円以内で働きたいという方はいます。

ただ、配偶者控除が無くなったからと言って、年収103万円以内だった人がいきなり年収300万円以上になるように仕事を増やすでしょうか?

子育て、家事、介護。。。これらの仕事はまだまだ女性が主になって行っています。

最近は「イクメン」という言葉がありますが、奥様の1/3でもこれらの仕事をやっている人は少ないのではないでしょうか。もちろん、男性も朝から晩まで働いて、時と場合によっては休日も仕事の人もいて、手伝いたくてもあまり手伝えないということもあるでしょう。

また、保育所や女性を使う側の意識、当の女性本人の意識の問題もあります。

そういった社会全体の問題がまだまだ残る中、配偶者控除の廃止がそんなにプラスに働くのでしょうか。

配偶者控除の廃止は、女性の社会進出が促進されるという大げさなものではなく、働く時間が多少増えるだけのような気がします。

なんだかんだ言って、配偶者控除の廃止が増税になっただけという状態にならないことを祈ります。

 

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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

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