結婚後に旧姓を使用する?しない?ちょっと考えてみよう。

先日、「日大三高・中学」に勤める女性教諭が職場での旧姓使用を求めて訴訟を起こしたと報道されていました。
私も以前勤めていた職場で結婚してから旧姓を使用していたので、なんとなく気持ちわかるなぁと思ってニュースを見ていました。
旧姓を使用しているとどんな影響があるのか、また、新姓に変えるとどんな影響があるのか、思い出してみました。
旧姓のままで良かったこと・困ったこと
旧姓のままで良かったことは、お客様に新たな名前を覚えてもらう必要がないという点です。
定期的に訪問するようなお客様はよいのですが、年に一度ぐらいしか会わないお客様の場合、なかなか覚えてもらえないことも考えられます。年に一度しか会わない人に「結婚しました」とわざわざ報告するのも気が引けます。
その点、旧姓を使用すると、結婚したことを言ってもいいし、言わなくてもいいという選択ができます。
逆に旧姓のままで困ったことは、カードを新たに作ることになった場合でした。現在は勤務先へ在籍確認しなくてもクレジットカードが作れるカード会社も多いようですが、当時はまだ勤務先へ在籍確認の電話が掛かってきました。
その時、わざわざ同僚にカード会社から○○(新姓)宛で電話があるから、と伝えておく必要があったのです。
あと、考えられるのは、子供の保育園から電話が掛かるケースです。
基本的に携帯電話へ連絡があるため、おおむね大丈夫かもしれません。が、携帯がつながらない場合には保育士さんは勤務先に電話を掛けてこられます。その際に新姓宛で電話があると、電話を取った同僚が「そんな人はいません」と答えてしまう可能性があるのです。
夫の気持ちはどうか?
うちの主人の場合は、私が旧姓を使うことに対して、全然気にしている様子がありませんでした。
私は10年以上携帯番号を変えずにいるので、結婚前から同じ番号です。そのためか、主人の携帯に登録されている私の名前は旧姓のままです(それはそれでどうなんだという想いは少しありますが)。その登録も変えないぐらい気にしてないようです。
ですが、結婚した時に職場で旧姓を使用する旨を上司に伝えたところ、上司の一人が「ご主人はそれでいいって言ってるの?えー!?」と言われました。その人の感覚では信じられない、といった風でした。
ですので、職場へ旧姓利用の旨を伝える前にご主人へ相談するほうが良いでしょうね。
税理士は旧姓使用が認められている
報道されていたニュースでは、「医師など旧姓使用が認められない国家資格も多数ある」とありました。
税理士も国家資格ですが、旧姓での税理士登録が認められています。
下記は国税庁のQ&A抜粋です。
平成15年4月以降、日税連の承認を得ることにより、開業税理士又は補助税理士については、旧姓で税理士業務を行うことが可能となりました。また、平成21年4月以降、税理士法人の社員税理士についても、旧姓を使用して税理士法人の業務を行うことが可能となりました(日税連の「旧姓使用に関する事務取扱要領」参照)。
税理士業務の遂行上、旧姓が使用できるとは、税理士証票の氏名や申告書、税務代理権限証書及び法第33条の2の書面への税理士としての署名押印が旧姓で表記できるというものです。
年配者の多い税理士業界が旧姓利用可能とは意外な感じですが、もう10年以上前から旧姓利用が可能です。
他には弁護士や司法書士なども旧姓利用が可能です。
ただ、士業で開業する場合は注意が必要です。
銀行口座を作る際は、銀行によって通称名では口座が作れず、結果旧姓で新たに口座が作れないということがあります。契約が旧姓で振込口座は新姓となってしまうと、お客様が混乱するため、そこはどうにかして避けないといけませんね。
まとめ
私の考えですが、その会社でこれから10年、20年と長期間に渡って勤務するなら、思い切って新姓にするのもアリかなって思います。周りが慣れてくれるまでの一時的なことですし。
ただ、子供が出来たら辞めるつもり、子供が出来たらとても続けられそうにない、または近いうちに退職したい、とういことであれば、旧姓でいいでしょうね。
人によって考えが大きく異なる問題だと思いますが、柔軟に対応してくれる組織が増えることを祈ります。