会社設立の登録免許税が半額にできるのはいつまでなのか?

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づいて、創業セミナーを受講する等の条件を満たした方については、会社設立の登録免許税が半額になる制度があります。
もともとは新規創業者に限定されていた制度ですが、平成28年度から創業5年未満の方が法人成りする際にも適用できるようになっています。また、同時に株式会社だけの制度だったのが、合名会社、合資会社または合同会社にも適用されるようになりました。
新規に創業する人・創業5年未満の人はどうすれば、登録免許税を半額にできるのでしょうか。
大阪府の場合
この制度を使う場合は、まず市町村が創業支援事業計画について国の認可を受けていなければなりません。国の認可を受けていない市町村では登録免許税が半額になる可能性はないのです。
全国では1742市町村中、1275の市町村が認定を受けています(平成28年12月現在)。
大阪府で国の認可を受けている市町村は次の通りです(平成28年12月現在)。
(認可を受けた市町村)→認定を受けた順に記載しています。
堺市、豊中市、守口市、門真市、東大阪市
大阪市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市
寝屋川市、和泉市
岸和田市、池田市、河内長野市、大東市、摂津市、高石市、忠岡町
高槻市、泉佐野市、松原市、柏原市、阪南市
泉大津市、貝塚市
富田林市、箕面市、泉南市、四條畷市、交野市、島本町、能勢町
羽曳野市、大阪狭山市、熊取町、太子町
河南町、千早赤阪村
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大阪府は33市9町1村なので、ほとんどの市町村が国の認可を受けています。詳しくはこちらです。
いつまでの制度?
これは市町村によって異なります。
岸和田市の場合、平成32年3月31日までです。
この制度は最長5年間であり、市町村によっては5年未満の期間もあり得ますし、いつからこの事業を開始しているかで、いつまで適用できるかも変わってきます。
会社設立をしようと考えている市町村又は商工会議所や商工会に問い合わせてみましょう。
「創業支援+○○市」などで検索してみてください。問い合わせ先が見つかります。
どうすれば半額になるのか?
これも市町村によって異なりますが、規定回数の創業セミナーや創業相談を受けた場合に「特定創業支援証明書」が発行されます。
この特定創業支援証明書を登記時に法務局に提出することで登録免許税が半額になります。
株式会社は15万円が7万5千円、合同会社は6万円が3万円になります(いずれも最低税額)。
最後に
特定創業支援事業の支援を受けると、会社設立時の登録免許税が半額になるほかに、創業融資においても公庫の自己資金要件が免除されたり、保証協会の保証枠が拡充されるといった等のメリットがあります。
創業前や会社設立前に有利な情報をキャッチしておきましょう。