大阪で開業する女性税理士です。

ヨメは常に役員と思ったほうが無難です。

2020/01/27
 
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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

中小企業では、奥様も会社に入ってご主人の仕事を手伝っていることが多々あります。
会社の仕事をしてるんだから給料を払っていいよね~、という考えはOKです。
しかし、今期は業績が上がったし、ヨメは役員じゃないから賞与払ってもいいよね~、とか、ヨメは役員じゃないから事業年度の途中で給料上げてもいいよね~、というのは、ちょっと待った!です。

奥様は登記上役員となっていなくても、役員として扱われることがあるのです。

 

役員扱いされると何がマズい?

役員報酬は1年を通じて定額を支払わないと経費として認めてもらえません(詳しくはこちら)。

そして、役員に対する賞与は税金の計算をする上で経費として扱いません。

なので、役員は1年を通じて給料が定額で賞与は支払わない、というのが中小企業でよく行われていることです。

そのため、ヨメが役員扱いされると、1年の途中で給料を上げても賞与を支給しても経費扱いされないので、マズいんです。

 

税法では登記上の役員以外も役員扱いされることがある

税法上、役員とは登記上の役員だけではなく、ある一定の条件を満たした人が経営に従事している場合は役員とみなされます。

ある一定の条件はややっこしいので割愛しますが、社長が株主兼経営者という場合は、奥様はある一定の条件に該当します。

※詳しく知りたい方はこちら

奥様はある一定の条件に該当してしまうので、その次の段階として問題になるのが、経営に従事しているかどうか?です。

経営に従事しているとは、どういうことか?

人事、資金繰り、事業の将来的方向性など会社にとって重要な意思決定に関与していると、経営に従事していると言えます。

夫婦は人生を共にしているので、奥様が会社に入って働いていると、重要な意思決定に関与していると言えるような状況になってしまいがちです。

そのため、奥様へ賞与を支給していると、税務署から「奥様はみなし役員である」と指摘を受けてしまうことがあるんです。

奥様は役員ではないと言いたいなら、経営に関係しない仕事で給料も他の従業員と同レベルにしなければ認めてもらえないでしょう。

役員ではないと言いつつ、他の従業員に比べて給料が高いと、重要な仕事をしている=みなし役員、と言われる可能性大です。

 

最初から役員でもいいかも?

奥様がみなし役員である、ということについては国税と納税者で裁判になったケースもあります。

後から指摘されて追徴課税されるぐらいなら、最初から役員として考えて処遇を考えた方がいいのではないでしょうか。

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