無申告の影響は税金が追徴されるだけでは済まないですよ。

申告義務があるのに税務署へ申告してないケースがあります。
もちろん、納付すべき税額があれば、罰金が科せられます。
ただ、無申告による影響はそれだけではないんです。
具体的に申告義務がある者とは?
法人の場合
会社を設立して法人として事業を行っている場合は、黒字はもちろん、赤字であろうと税務署へ申告する義務があります。
法人は利益を上げることを目的として存在するため、毎年決算を行って、それに基づいて申告しなければなりません(法人税法第74条)。
個人の場合
個人事業主は、簡単に言うと、計算してみて納付する税金がなければ申告の義務はありません(申告して初めて認めてもらえる制度もあるため、一部例外もあります)。
個人の申告義務の場合、事業をしている人・サラリーマン・年金受給者・それ以外の人もみんな同じ基準で申告義務が決められています。個人事業主だからと言って、特別に申告義務があるわけではありません。
ただ、個人事業主の場合は、申告義務がなくても申告している方も多いです。
無申告による罰金以外の影響は?
法人の場合
1.青色申告が取り消しになる
法人は2期連続で無申告だと、確実に青色申告が取り消されます。
青色申告が取り消されると、赤字の繰越ができない等、様々な税制の優遇措置が使えません。
2.建設業の許可を取得している場合は許可の更新ができない
建設業の許可を取得していると、毎年決算変更届を提出する義務があります。
税金の申告をしていない方は、決算変更届も提出していません。
未提出の決算変更届は、建設業許可の5年の更新時にまとめて提出することになりますが、そもそも税金の申告をしてなければ、決算変更届の必要書類がそろいません。
そのため、まずは税金の申告をしてから、建設業許可の更新をするのですが、更新期限に間に合わなくなる可能性大です。
⇒つまり、建設業許可の更新ができない=仕事が取れない、となります。
3.金融機関から融資を受けることができない
金融機関から融資を受けようと思ったら、過去2年分の確定申告書や納税証明書の提出などが求められます。
どちらも無申告だと提出できません。
融資の申し込みができず、資金繰りに困ることになります。
個人の場合
2と3は法人と同じです。
ただ、青色申告の取消については、法人とは扱いが異なります。
個人の場合は、無申告=青色申告取消とはなりません。
まとめ
税金の無申告は、追徴以外にもデメリットが大きいです。
特に工事業で建設業許可の看板を掲げて商売をしている場合、仕事が受注できないという致命的な状態になります。
きっちり把握してませんが、建設業以外でも許認可関係で問題が出る可能性ありますね。
面倒でも義務は果たして商売を育てましょう。