大阪で開業する女性税理士です。

決算賞与で節税!注意点とデメリット

2020/01/27
 
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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

決算が近付くと、いつも以上に社長さん方は利益に敏感になりますね。

そんなとき、「今期は増益だから、いつも頑張っている従業員に決算賞与を上げよう!」と考える人もおられます。

だけど、その儲かっている「今期」に賞与を経費として計上するためには要件があります。

 

決算賞与を儲かっている「今期」に計上するためには?

決算賞与は、従業員に支払ってしまえば、確実に支払った期の経費になります。そのため、決算日までに従業員に支給すると間違いなく「今期」に経費計上できます。

けど、今期の業績をギリギリまで見極めたい、又は、業績の見込みがたってからだと資金繰りが間に合わない、という場合は、決算日までに決算賞与を支給できないことがあります。

その場合は、次の要件を満たせば、「今期」に経費として認めてもらえます。

  • 決算日までに各従業員に各支給額を、同時期に支給を受けるすべての従業員に通知している
  • その通知をした金額を、決算日の翌日から1か月以内に支給している
  • その通知をした金額を「今期」の経費として計上している

通知については、証拠が残るように書面にしておきましょう。

 

注意点

次の場合は、上記の要件を満たしていても「今期」の経費として認めてもらえません。

  • 通知をしたけど、決算賞与の支給日までに辞めたから支払わなかった人がいる(通知をしたら、通知をした全員に通知をした金額を支給する必要があります)
  • 就業規則等に賞与は支給日に在籍する者だけに支給するという内容の取り決めがある

上記に当てはまると、支払った期の経費になってしまいます。

あと、決算賞与に係る未払の社会保険料は、「今期」の経費にできませんので、ご注意を。

 

デメリット

デメリットは、従業員が来年ももらえるのでは?と期待してしまうことです。

決算賞与を支給するときは、今期に支給する理由と来期は支給するとは限らないことをしっかり説明することです。

また、従業員と会社の数字について、共有している場合は、明確な基準を設けるとクリアになりますね。

 

まとめ

決算賞与を「今期」の経費にしたい場合には、後の税務調査のことや書面で従業員に通知することを考えると、決算日までに支給したほうがスッキリしますね。

こまめに数字をチェックして決算に備えましょう。

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