大阪で開業する女性税理士です。

中小企業がポイントを使ったり、ポイントを発行した時の会計処理ってどうするか?

2020/01/27
 
この記事を書いている人 - WRITER -
上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

随分前からですが、買い物したらポイントを付与するのは当たり前のようになっていますね。

昔は紙のポイントカード(今もあるけど)にスタンプを押してもらうのが主流でしたが、現在はポイントカードがあって、データとして貯まっていき、しかも、購入したところ以外でも使えるものが増えてます。

便利な裏側で、大手企業の会計処理は複雑になってますよ。

ここでは、大手企業ではなく、中小企業の会計処理で勘違いしたり、迷う点についてまとめます。

ポイントを使ったとき

社長が個人的に所有しているポイントカードで、そのポイントを使用して消耗品を買ったとき

社長が個人的に持っているポイントカードに貯まっていたポイントを使用して1,000円の消耗品を購入したとします。

そのポイントカードに貯まっているポイントは社長のものですので、社長がお金を支払ったと考えます。

そのため、会計処理としては、

借方)消耗品費 1,000円 貸方)現金 1,000円(会社から社長へ現金1,000円の支払い)

となります。

個人事業主で、経費を立て替えても精算しない場合は、上記の「現金」が「事業主借」となります。

会社で経費専用として所有しているポイントカードで、そのポイントを使用して消耗品を購入した場合

会社で経費専用としてポイントカードを作っていて、ポイントカードに貯まっていたポイントを使用して1,000円の消耗品を購入したとします。

そのポイントカードに貯まっていたポイントは会社のものですので、会社がお金を払ったことになります。

そのため、会計処理としては、

借方)消耗品費 1,000円 貸方)雑収入 1,000円

となります。

けど、少額であれば、わざわざ収益を認識することもなく、仕訳しなくても良いです。

もし、上記1000円のうち、200円をポイント支払、800円を現金払いとしたら、

借方)消耗品費 800円 貸方)現金 800円

で大丈夫です。

わざわざ、雑収入200円を計上する必要はありません。

※金額が大きい場合、雑収入の計上をしないと、問題が出ることがあります。

ポイントを付与した場合

小売店や飲食店など、お店の方はポイントを付与する立場です。

お客様が1000円の買い物のうち、200円のポイントを使用し800円の現金を受け取った場合、

借方)現金   800円 貸方)売上 1,000円
   売上値引 200円
となります。

大企業の場合は、ポイントを付与した際に会計処理をするのですが、中小企業では必要ありません。上記で大丈夫です。

ただ、ポイントがどれぐらい発行されているのかは、ざっくりとでも計算してる方がいいかもしれませんね。将来的に値引きが発生することになるので。




おまけ

平成30年3月30日に企業会計基準委員会から「収益認識に関する会計基準」が公表されました。

大企業は、平成33年4月以後、この基準に従ってポイントの会計処理を行い、従来の引当金方式ではなく、負債を計上することになります(元号変わるから平成33年4月ってないんやけどね・・・)。

法人税もこの会計基準に従って、平成30年度の税制改正で改正が行われています。但し、中小企業に対しては従来通りですので、中小企業さんは今まで通り会計処理をしてくださいね。

参考:国税庁HP「収益認識に関する会計基準」への対応について

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