2018年からの年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除の書き方

2018年から配偶者控除が変わったので、それに伴い、年末調整時に記載する書類も変更になっています。
今までは、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(兼用で1枚)でしたが、分割されて、保険料控除申告書と配偶者控除等申告書の2枚になっています。
保険料控除申告書は今まで通りですが、配偶者控除等申告書は制度の変更に伴い、かなり変わっています。
制度と記載のポイントをまとめました。
配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられる人は?
基準1 本人の所得
法律は所得ベースで基準が決まっているのですが、サラリーマンの人を前提に給与の年収ベースで言うと、年収1220万円を超える人は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができません。
基準2 配偶者の所得
こちらも給与の年収ベースで言うと、配偶者の年収が201万6千円以上の人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができません。
本人の年収が1220万円以下、かつ、配偶者の年収が201万5999円以下であれば、本人と配偶者の年収の組み合わせ次第で金額が変わりますが、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の年収により、どちらか一方が適用されます。
配偶者控除等申告書の記載方法
1.まず、「あなたの合計所得金額(見積額)」で本人の所得金額を計算します。給与所得の場合は、配偶者控除等申告書の裏面に計算方法が記載されているため、その計算方法に従って計算します。
国税庁のHPでも計算できます。このページの一番下に年収を入力すると、自動で給与所得を計算してくれる箇所があります。
2.本人の所得について、A~Cまでの区分が決まります。
3.次に「配偶者の合計所得金額所得(見積額)」で配偶者の所得金額を計算します。本人の所得金額を計算した際と同様に配偶者控除等申告書の裏面にある計算方法で計算します。
先ほどと同じように上記に記載した国税庁のHPで計算できます。
4.配偶者の所得について①~④までの区分が決まります。
5.本人の所得区分A~Cと配偶者の所得区分①~④(④の場合は所得額でも分かれる)の交差するところが控除額となります。
配偶者の所得について見積額となっていますが、できるだけ、確定額に近い数字を記載しましょう。また、配偶者の所得が、この申告書に記載した所得金額と異なることが分かったら、翌年1月中であれば、会社で訂正してもらえる可能性がありますので、会社に聞いてみましょう。
会社で訂正できない場合は、自分で確定申告をすることになります。
配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられない場合も、配偶者控除等申告書を記載する?
配偶者がいない人や配偶者がいても配偶者控除や配偶者特別控除を受けられない場合は、配偶者控除等申告書は記載する必要ありません。
保険料控除申告書も同様で、保険料控除を受けない場合は、保険料控除申告書を提出する必要はありません。
ただ、これじゃ、経理担当者としては、提出忘れか、提出不要か分かりづらいかもしれませんね。
控除を受けない場合でも、確認のために名前だけ記載して提出してもらうようにルールを作った方がいいかもしれません。