大阪で開業する女性税理士です。

免税事業者も関係ありますよ~。令和元年10月1日からの消費税の注意点

2021/08/22
 
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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

令和元年10月1日から消費税率が10%に上がるとともに軽減税率制度が実施されます。そのため、10月以降は消費税率が8%と10%の2種類になります。

消費者としては、それだけなのですが、事業者は色々と面倒になります。。。

関係するのは軽減税率対象商品を扱う事業者だけ?

軽減税率の対象になる商品は、アルコールを除く、飲食料品の購入や週2回以上発行される定期購読の新聞等です。

ウチは飲食料品も新聞も扱ってないから関係ない、ってことはありません。

取り扱いなくても事業上、購入することありますよね。日経新聞などの日刊紙を購読している会社があれば、日刊紙の定期購読は軽減税率対象ですし、顧客に食料品を贈答することもあり、それも軽減税率対象です。

そういった軽減税率対象商品を購入した場合は、経費の帳簿に軽減税率対象商品を購入したことを記載する必要があります。軽減税率対象商品には★印や※印などの記号を付す、と決めて記載しても構いません。

免税事業者も含めたすべての事業者に関係するワケ

軽減税率対象商品を扱う事業者

令和元年10月1日以降、軽減税率対象書品を扱う事業者は、免税事業者であっても請求書やレシートに軽減税率対象商品であることが分かるように記載し、かつ、税率ごとの合計額を記載することが求められます。

令和5年10月以降のことを考える必要がある

令和5年10月からは、税務署へ適格請求書発行事業者として登録していないと、顧客に対し消費税分の金額を請求できなくなるかもしれません。

「適格請求書」とは、適格請求書発行事業者として登録した事業者しか発行できないものです。

適格請求書でないと、顧客は仕入税額控除ができないのです(消費税の計算は、売上に係る消費税-仕入や経費に係る消費税=納付額です。仕入税額控除はこの「仕入や経費係る消費税」のことです。)。

消費税の計算の際に、顧客が仕入税額控除できないなら、今まで請求していた金額から消費税分の値引きを要求される可能性があります。また、仕入税額控除ができないなら、取引そのものを見直されるかもしれません。

基本的に消費者を顧客としていて、今までも消費税込みの金額しか提示していなかったのなら、関係ない話ですが。。。

適格請求書発行事業者の登録について

適格請求書発行事業者の登録申請は、課税事業者でないとできません。

また、現在課税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録申請は必要です。課税事業者だからと言って、自動的に適格請求書発行事業者になるわけではありません。

登録申請は、令和3年10月1日から可能です。適格請求書方式は令和5年10月1日からなので、2年前から登録申請が開始されるんですね。

令和5年10月1日に登録を受ける場合には、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

免税事業者の場合は、原則として課税事業者選択届出書を提出し、かつ、適格請求書発行事業者の登録申請書も提出することになります。ただし、経過措置期間中は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出だけで、課税事業者として登録されます。

登録申請書の様式はすでに公表されています。

国税庁HP:適格請求書発行事業者の登録申請書

まとめ

ここに記載した以外にも消費税の制度で変わったことがあります。また、経過措置と言って、一定期間だけ使える制度などもできています。

知らないと損することもありますので、いろいろと調べたり、専門家に相談したほうがいいですよ。

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