節税にも使える!倒産防止共済のポイント

中小企業倒産防止共済(別名:経営セーフティ共済)をご存じですか?
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です。
中小企業の取引先が倒産した場合に、この共済に加入していれば無利子で資金を貸し付けて、連鎖倒産を防止するのがこの共済の一番の目的です。
けど、この共済のメリットはそれだけではありません。
この共済の掛金は、全額経費に算入できます。
制度のポイントをまとめました。
加入資格や掛金は?
加入資格
一定の要件(下記の表を参照)に当てはまる中小の法人や個人事業主が対象で、継続して1年以上事業を行っていることが条件です。
この「継続して1年以上」をどこから計算するか?です。法人は設立から数えればいいですし、個人も開業届を提出してからでいいでしょう。
迷うのは、法人成りをした場合です。
法人成りをする場合は、個人事業で行っていた全ての事業を法人へ移行しその個人事業主が代表者となれば、個人時代の期間も事業を行っていたとして通算できるそうです。
加入資格の詳細は、次のとおりです(中小機構のHPより引用)。
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者
業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数 製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 小売業 5,000万円以下 50人以下 ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下 ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 旅館業 5,000万円以下 200人以下
掛金
掛金月額は、5千円~20万円の範囲内で5千円単位で選べます。途中で増額や減額もできます。
但し、掛金総額が800万円までしか積み立てられません。
ですので、毎月20万円を積み立てた場合、3年と4か月で支払ストップです。
支払は月払いだけでなく、年払いもでき、年払いした場合は払ったときの経費に計上できます。
年払いしたい場合は、毎年手続きが必要ですので、その点は注意が必要です。
保険とどう違う?
生命保険は基本的に目的が違うため、当たり前ですが、死亡保障が付いています。
ですので、経営者に万が一のことがあった場合をカバーしたいなら、生命保険に加入するのが先かと思います。
あと、解約する場合は、時期に注意が必要です。
保険も倒産防止共済も支払ったときに経費になったものは、解約して返金されるとそのお金は収益計上され、そこに税金が掛かります。
赤字の時に解約するならともかく、大きく利益が出ているときに解約すると、節税した分を上回る税金を支払うことになるかもしれません。
その点では、解約返戻金のピーク時に保険を解約しようと考えていると、解約の時期が縛られるのはデメリットと言えます。
倒産防止共済の場合は、加入期間40か月以上なら、いつ解約しても満額返金されます。解約の時期を選べるのは、一つのメリットといえるでしょう。
注意点は?
倒産防止共済は、注意点がいくつかあります。
1.加入期間が12か月未満だと掛け捨てになり、1円も戻ってこない。
2.加入期間が40か月未満は元本割れをする。
3.経費に計上するためには、税金の申告書に添付書類を付ける必要がある。
4.解約時には収益計上されるため、解約の時期に気を付ける。
5.共済金の貸し付けを受けると、貸し付けを受けた共済金の1/10の掛金が取り上げられる。
6.共済金の貸し付けは取引先事業者が法的に倒産した場合等に限られるため、一般消費者を相手にしている事業の場合など、営む事業によっては共済金の貸し付けが受けられない。
まとめ
倒産防止共済は年間240万円まで一括で経費にできる上、40か月以上加入すると全額が戻ってくるため、利益が出ているときには節税として使えます。また、民間が運営しているわけではないので、保険会社のように潰れる心配もまずないと言えるでしょう。
但し、共済金の貸し付けを受けると、共済金の1/10の掛金が取り上げられるなどの大きなデメリットもあるため、使い方には注意が必要です。取引先の倒産により、資金を調達する必要が出たときは、まずは普通に融資を受けるように動きましょう。倒産防止共済は最後の砦にとっておくべきです。
どんな制度も目的やバランスが大切です。上手く利用するよう心がけましょう。