大阪で開業する女性税理士です。

個人事業主の皆さん、2020年からは電子申告にしないと不利ですよ。

2020/01/27
 
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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

青色申告特別控除とは、領収書なしで利益から65万円又は10万円を控除できる制度です。

2020年からは、この制度のうち65万円の控除額が改正になり、基本的には55万円の控除額となります。

ただし、一定の条件を満たせば、今まで通り65万円を控除することができます。

 

青色申告特別控除とは?

そもそも青色申告特別控除とは、青色申告の届け出を提出し、一定の帳簿条件を満たせば、所得(利益)から10万円又は65万円を控除できるというものです。

そして、65万円を控除するためには、

1.複式簿記により帳簿を付け

2.確定申告書に貸借対照表を添付し

3.期限内に申告をする

という条件を満たす必要があります。

上記の1-3の条件を満たせない場合は、10万円の控除額となります。

具体的にどう変わる?

10万円の控除額については、何も変更ありません。

65万円の控除額については、55万円の控除額が基本となります。

そして、今まで通り65万円を控除したい場合は、

・電子申告により申告する

・電子帳簿保存を行う

上記のいずれかの条件を満たす必要があります。

つまり、青色申告特別控除は次の3通りになります。

1.10万円の控除額

2.電子申告又は電子帳簿保存をして65万円の控除額(複式簿記等の要件を満たす場合)

3.2以外は55万円の控除額(複式簿記等の要件を満たす場合)

なお、電子帳簿保存は、電子帳簿保存を開始する3か月前までに税務署長へ届け出が必要です。

また、電子申告をするためには、原則マイナンバーカードとカードリードライタが必要ですが、現在は暫定的にマイナンバーカードがなくても電子申告が可能です(詳しくはこちら)。

青色申告特別控除の改正と共に基礎控除も変わる

2020年分からは基礎控除も変更になります。

基礎控除とは、所得控除のうちの一つで、誰にでも適用されるものです。
現在は基礎控除は38万円となっています。

その基礎控除が2020年分(2021年3月15日期限の確定申告)から48万円に変わります。
そして、所得制限も加わり、48万円控除できるのは、所得が2400万円以下の人に限定されます。

所得が2400万円を超える人については、次のようになります。

①所得が2400万円超2450万円以下の人→控除額32万円
②所得が2450万円超2500万円以下の人→控除額16万円
③所得が2500万円を超える人→ゼロ

なんと、所得が2500万円を超えると、基礎控除がゼロになったのです。

この基礎控除の改正は、所得税だけではなく、住民税も行われています。

まとめ

2020年分以降、現在と比べて税額はどのように影響を受けるか?は次の通りです。

・青色申告特別控除額65万円の適用を受け、電子申告又は電子帳簿保存をしている個人事業主→基礎控除が10万円増えるため、減税(所得が2400万円以下の場合)

・青色申告特別控除額65万円の適用を受け、紙で帳簿を保存し紙で申告書を提出している個人事業主→青色申告特別控除は10万円減るが、基礎控除が10万円増えるため、変わりなし(所得が2400万円以下の場合)

・青色申告特別控除額10万円の適用を受けている個人事業主→基礎控除が10万円増えるため、減税(所得が2400万円以下の場合)

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上場企業等で経理の仕事を経験し、その後、税理士業界へ転職。実務経験を約10年積んだ後、独立開業。

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