家賃支援給付金をもらえるか悩んでいる人へ

7月14日から家賃支援給付金の申請が始まりました。
中小の事業者(風俗関係などを除く)であれば、以下の売上の条件を満たすと申請可能です。
(売上の条件)
- 5月以降の売上が前年同月比で50%以上減
- 5月以降の連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減
(主な必要書類)
- 賃貸借契約書
- 申請直前3か月間の賃料の領収書や振込明細など
- 確定申告書の控え
- 売上台帳
- 概況書の控え(法人のみ)
- 青色申告決算書の控え(個人のみ)
- 本人確認書類(個人のみ)
売上の条件は満たすけど、申請できるか否か迷うケースについて、考えてみました。
1.賃貸借契約書がない!
昔からの知り合いに貸してもらったから、賃貸借契約書なんてないよ~、という人もいますよね。
そういった場合も経産省もHPからダウンロードできる「賃貸借等証明書」を貸主に記載してもらうことで、申請可能となります。
2.賃貸借契約ではなく、ロイヤリティや業務委託などの契約で家賃を支払っている
この給付金は、実際にその店舗等の場所を使っている人に対するものですので、賃貸借契約でなくても大丈夫です。
コンビニなどのフランチャイズの場合、事業者が店舗を直接賃貸借しているケースとコンビニが店舗を賃貸借しロイヤリティ等を支払っているケースがあります。
こういった場合、その賃貸借契約ではない業務委託などの契約書に加えて、その契約が賃貸借に相当する契約であることを説明する書類が必要になります。
但し、業界団体がガイドラインを作成した場合は、そのガイドラインに従って書類を作成することになります。まだガイドラインがない場合は、自分で「契約が賃貸借に相当する契約であることを説明する書類」を作成して申請することも可能ですが、給付までに時間がかかる可能性が高いです。業界団体がガイドラインを出す予定があるなら、待った方がいいと思われます。
いずれにしても、支払っているロイヤリティや業務委託料の中に給付金対象でないものがある場合は、その部分について給付金は支払われません。
この給付金の対象は、賃料+共益費や管理費(賃料の契約書内に記載されているもののみ)です。水道光熱費や動産の使用料などは対象外です。
3.白色申告である
白色申告の人も対象です。
但し、売上の条件が前年同月比や前年同期比ではなく、2019年の年間事業収入を12で割った額、又は、2019年の年間事業収入を12で割って3を掛けた額となります。
例えば、2019年の事業収入が6,000万円の場合
・2020年5月の売上が200万円であれば、200万円<250万円(6,000万円÷12×50%)で対象
又は
・2020年5月~7月の売上合計が900万円であれば、900万円<1,050万円(6,000万円÷12×3×70%)で対象
4.社宅は対象になる?
法人名義で社宅を借りて、従業員が住んでいるケースがあります。
その場合に、この給付金の対象になるのか?と言う疑問があります。
社宅を従業員へ貸して、従業員に一部家賃負担をさせている場合は、会社負担分のみ対象となるようです。
家賃8万円の部屋で従業員負担が3万円であれば、会社負担の5万円が給付金対象です。
法人名義で契約し、法人の経費として計上されている正味部分が対象という考え方です。
様々なケースが考えられるので、詳しくは相談窓口に聞いた方が良いです。
最後に
この給付金は支給されると、借主だけでなく、貸主にも通知が行きます。ちょっと嫌かもしれませんが、不正を防ぐためには仕方ないですね。
給付金は一度申請するとやり直しは出来ません。なので、貸主が家賃を減額してくれてる場合は、元の契約額に戻ってから申請したほうが良いです。そうしないと給付額が少なくなってしまいます。
また、基本通りの書類を用意できない場合は、給付までに時間が掛かるため、その間の資金繰りも考えておきましょう。